外壁塗装をクーリングオフすることはできます。クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売で契約した日から8日以内に、無条件で契約を解除できる制度です。外壁塗装は、訪問販売や電話勧誘販売で契約することが多いため、クーリングオフが適用されます。

クーリングオフをするには、業者に書面で通知する必要があります。書面は、簡易書留や内容証明郵便で送るのが確実です。通知には、以下の内容を記載する必要があります。

  • 契約者の名前、住所、電話番号
  • 契約した外壁塗装の内容
  • クーリングオフをする旨の意思表示
  • クーリングオフをする日付

クーリングオフを通知した後、業者は契約書や支払った代金などを返還しなければなりません。また、工事がすでに始まっていたとしても、中止させることができます。

クーリングオフには期限がありますので、契約した日から8日以内に手続きをしてください。

参考記事:外壁塗装を契約解除したい!クーリングオフのやり方や書面の書き方