外壁塗装をクーリングオフすることはできます。クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売で契約した日から8日以内に、無条件で契約を解除できる制度です。外壁塗装は、訪問販売や電話勧誘販売で契約することが多いため、クーリングオフが適用されます。
クーリングオフをするには、業者に書面で通知する必要があります。書面は、簡易書留や内容証明郵便で送るのが確実です。通知には、以下の内容を記載する必要があります。
- 契約者の名前、住所、電話番号
- 契約した外壁塗装の内容
- クーリングオフをする旨の意思表示
- クーリングオフをする日付
クーリングオフを通知した後、業者は契約書や支払った代金などを返還しなければなりません。また、工事がすでに始まっていたとしても、中止させることができます。
クーリングオフには期限がありますので、契約した日から8日以内に手続きをしてください。